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そもそも著作権とはどのような権利なのでしょうか? |
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著作者が、創作した著作物に関して有する権利には2種類あります。1つは、複製権(無断で複製されない権利。著作権法21条)や改作利用権(著作物である原作品をもととして新たな著作物を作る権利。27条)などの著作者が著作物に対して有する財産的利益を保護する権利で、「著作権(財産権)」などといわれます。
もう1つは、同一性保持権(無断で改変されない権利。20条)など著作者が著作物に対して有する人格的利益を保護する権利で、「著作者人格権」などといわれます。この両者の権利をあわせて「著作権」ということもありますし、「著作権(財産権)」だけを「著作権」ということもあります。
著作権が認められる場合には、原則として、著作者の承諾を得ておかなければ、著作物を利用することはできません。著作者からの承諾は書面によるものに限られるわけではありませんが、後日の紛争を避けるためには、書面によるほうが望ましいといえます。
フグの事例では、BはAの承諾を得ておらず、そこで紛争になったわけです。
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著作者の権利の保護期間はいつまでなのでしょうか? |
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著作権(財産権)の保護期間は、著作者が著作物を創作したときに始まり、原則として著作者の生存している期間と死後50年間です(51条)。また、著作者人格権は、著作者が死亡すれば権利も消滅することとなります。つまり、保護期間は著作者の生存している期間なのですが、著作者の死後においても、原則として、著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならないこととされています(60条)。
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Aの作ったフグの行灯は著作物といえるのでしょうか? |
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Bによれば、古来から類似した実用品があり素材、形状には創作性が認められないというのです。著作権法が、著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(2条11号)と定義していることから、創作性が問題となるわけです。この点について、創作性とは、独創性というような高度なものではなく、著作者の個性が何らかの形で現れていればよく、単なる模倣でなければよいといわれており、同一の作品が過去に存在した証拠がないことから、裁判所は、フグを著作物と認めました。
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著作権を侵害したかどうかは、どのように判断されるのでしょうか? |
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著作権(財産権)としては複製権や改作利用権が、著作者人格権としては同一性保持権が、問題となるわけですが、裁判所は、これらの権利に対する侵害の有無は、原作品における表現形式上の本質的な特徴自体を直接感得することができるか否かにより決められなければならないと判断しました。つまり、Aの作ったフグの行灯の「表現形式上の本質的な特徴自体」を、Bの作った行灯から「直接感得することができれば」著作権侵害となり、そうでなければ著作権侵害とはならないというのです。
そして裁判所は、フグの表現形式上の本質的特徴は、石の素材とフグの口のような横長の半円形の明かり窓とその中の水に浮かべたロウソクからもれる光とが相まって、石の中に現実とは違う空間が潜み、それが石の裂け目からのぞいているような神秘的で幽玄な世界を表現していることにあるというのです。他方、Bの行灯は、外見は一見して陶器とわかるもので、明かり窓も木をかたどっており、たとえ内部に水を満たして浮きロウソクをともしたとしても、フグの本質的特徴部分を直接感得できないというのです。
こうして裁判所は、著作権侵害を否定し、Aの請求を認めなかったのですが、皆さんは、相当、微妙な判断だとは思いませんか。
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作風が似ていることは問題とならないでしょうか? |
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確かに、少なくとも作風は似ている気がします。この点はどうなるのでしょう。
著作権侵害にならないのでしょうか。実は著作権は、それそれの著作物の具体的な構成と結びついた表現形式から直接感得できる部分に限られ、アイデアやイメージ、作風などの抽象的な部分には及ばないとされているのです。ですからBの作った行灯の作風が、Aの作ったフグの作風と似ていたとしても、Aの著作権を侵害したことにはならないのです。
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