一見無縁そうな美術と法律ですが、知らないとトラブルを招くこともあります。
そんなちょっとした知識を判りやすく説明します。
弁護士小川原優之
銀座東法律事務所
03-3545-2151
おいだ美術では、この商標を登録したそうです。

ビジネスをする上で、とても良いことだと思いますが、この機会に商標についてちょっとご説明をすることにしましょう。
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一体、何のためにこんなややこしいものを設けているのですか? |
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ある商品やサービスに触れたときその商品やサービスは、だれが製造又は提供したものなのか、その商品やサービスの質としてはどのくらいのものが期待されるのか、といった事柄が分かるシステムが必要です。そこで、法律(商標法)で商標登録制度を設け、登録された「商標」の使用については、全国的に効力が及ぶ商標権が付与されます。 |
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じゃあ他人が商標をとってしまえば、以前から同じ名称を使っていても、もう一切使えなくなるのですか。 |
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必ずダメというわけではありません。他人の商標登録出願前から不正競争の目的でなく同一または類似の商標を使用していた場合で、現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、先使用による商標の使用をする権利が認められる場合もあります。 |
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最近は、会社の経営者の方から、「商標」登録をしたいけれども登録できるだろうかという相談が増えてきました。「普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」や「慣用されている商標」はダメですよとか、様々な制限があるのですが、私は、熱心な経営者の方には、是非、商標登録した方が良いですよとおすすめしています。だって、他の業者が商標登録してしまえば原則として使えなくなるのですから、早い者勝ちなんですよ。
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