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商標について

画廊展示風景

商標について

おいだ美術では、この商標を登録したそうです。

ビジネスをする上で、とても良いことだと思いますが、この機会に商標についてちょっとご説明をすることにしましょう。

商標ってそもそもなに?商品商標とか役務商標ってどういう意味なんですか。

ちょっとややこしいのですが、商標法という法律があります。この法律によれば、

① まず、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合を「標章」(ひょうしょう)と言いますが、「商標」(しょうひょう)とは、「標章」である必要があります。ですから、においや味、テーマソングのような音は「商標」とはなりません。ただし将来は法改正により、音や動画は「商標」として認められる予定です。

② そして、「標章」のうち、「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」を「商品商標」といいます。

③ また、「標章」のうち、「業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの」を「役務商標」とか、「サービスマーク」とかいいます。「役務」(えきむ)という言葉も聞き慣れないとは思いますが、サービスの意味です。

一体、何のためにこんなややこしいものを設けているのですか?

ある商品やサービスに触れたときその商品やサービスは、だれが製造又は提供したものなのか、その商品やサービスの質としてはどのくらいのものが期待されるのか、といった事柄が分かるシステムが必要です。そこで、法律(商標法)で商標登録制度を設け、登録された「商標」の使用については、全国的に効力が及ぶ商標権が付与されます。

商標権ってどんな権利ですか?商標をとるとどんなメリットがあるのですか?

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用できます(専用権)。また、他人が、指定商品又は指定役務と同一の商品又は役務に、自己の登録商標と類似する商標を使用することや、他人が、指定商品又は指定役務と類似する商品又は役務に自己の登録商標と類似の商標を使用することを排除することができますし(禁止権)、権利を侵害する者に対しては、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求することもできます。 従って、とても強力な権利なのです。

じゃあ他人が商標をとってしまえば、以前から同じ名称を使っていても、もう一切使えなくなるのですか。

必ずダメというわけではありません。他人の商標登録出願前から不正競争の目的でなく同一または類似の商標を使用していた場合で、現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、先使用による商標の使用をする権利が認められる場合もあります。

まとめ

最近は、会社の経営者の方から、「商標」登録をしたいけれども登録できるだろうかという相談が増えてきました。「普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」や「慣用されている商標」はダメですよとか、様々な制限があるのですが、私は、熱心な経営者の方には、是非、商標登録した方が良いですよとおすすめしています。だって、他の業者が商標登録してしまえば原則として使えなくなるのですから、早い者勝ちなんですよ。


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